Q&A
よくある質問
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相続や登記に関するQ&Aをまとめました

「何から相談したらよいのかわからない」「誰に相談したらよいのかわからない」などでお困りの方に、心のこもった対応で問題解決をサポートしております。相続・遺言書作成・民事信託・後見制度・不動産・法人登記など、幅広い案件を扱ってきた豊富な実績があり、様々な不安や疑問にお答えいたします。

  • 相続放棄した場合、生命保険金、遺族年金等は受け取れますか?

    生命保険金の受取人として相続放棄した相続人が指定されている場合は、保険金は受取人の固有財産とみなされ、相続放棄しても受け取ることができます。(但し、場合によって課税されることがあります)
    受取人として亡くなった方本人が指定されている場合は、保険金は相続財産とみなされるので、相続放棄すると受け取れなくなります。
    遺族年金を受け取る権利は、遺族固有の権利とされていますので、相続放棄した場合でも受け取ることができます。

  • 家族が亡くなってから3か月経つと相続放棄をすることはできませんか?

    相続の放棄は「相続の開始と自分が相続人となったことを知ってから3か月以内」にする必要があります。よって「遠い親戚が亡くなって自分が相続人であることを知らなかった」「放浪生活から戻ったら家族が亡くなっていた」などの理由があればご家族の死亡日から3か月以内にお手続きが間に合わなくても大丈夫です。また例外として、あとから膨大な借金があることが判明した、財産の種類がたくさんあって財産調査が間に合わない、というような場合も放棄するための熟慮機関が必要となりますので、3カ月経過後でも相続放棄を受理してもらえるお手続きが別途用意されています(早めに裁判所に申立てる必要があります)。

  • 相続人が海外に住んでいる(住民票が日本にない)場合はどのような手続きが必要になりますか?

    海外に住んでいる方の戸籍が日本にあるか、あるいは帰化しているかにより状況が異なります。また、相続手続きの際に、日本に帰国するかどうかによってもお手続きが異なりますので、詳しくはご相談ください。

  • 夫が亡くなり、夫名義の住宅ローンが残っているのですが、どうしたらよいですか?

     

    「団信(団体信用生命保険)」に加入しているか、金融機関に問い合わせましょう。住宅ローンを借りる際に合わせて団信に加入していれば、この保険金が金融機関に支払われるので住宅ローンが完済されます。
    団信に加入していなかった場合は、住宅ローンも含め、相続財産をどうするか検討しなければなりません。仮に奥様が不動産と住宅ローンを相続するという遺産分割が成立したとしても、金融機関がその内容を承諾しない限り、奥様以外の相続人にも支払いを請求することができるので注意が必要です。
    ただし、奥様の支払能力に問題がなければ金融機関の審査により承諾してくれることが多いです。

  • 夫の名義で契約していたアパートは、夫が死亡したら退去しなければなりませんか?

    アパートの借主が死亡した場合、賃貸借契約は終了せず、相続の対象となります。奥様が今後も継続してアパートに住み続けるか、賃貸借契約を解約してお引越しするか、よく検討して必要な手続きをしてください。

  • 遺産分割協議はやり直せますか?

    相続人全員の同意により可能です。ただし、場合によっては贈与税や譲渡所得税が発生する可能性がありますので注意が必要です。

  • 母が亡くなり、父が認知症なのですが、手続きできますか?

    「成年後見制度」を利用することを検討する必要があります。お父様が遺産分割の話し合いをする判断能力に欠ける場合は、お父様の法定代理人として成年後見人を選任することで成年後見人が遺産分割協議に参加します。遺産分割協議をせずに法定相続分で分割するということであれば成年後見人は不要ですが、相続財産の種類によっては後々のお手続きが難しくなる場合があります。 成年後見制度の利用には様々な注意点がありますので、検討されている方は一度ご相談ください。

  • 相続人が複数いて、相続財産に不動産(土地と建物)がある場合はどうしたらよいですか?

    金銭と違い、不動産は分け方が難しいです。不動産に関してはすべて登記が絡んできますが、「1.代償分割」「2.換価分割」「3.現物分割」「4.相続人の共有名義」という選択肢があります。
    代償分割は、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に対価を支払う分割方法です。
    換価分割は、一時的に不動産を特定の相続人名義にして、不動産を売却して代金を分ける分割方法です。
    現物分割は、不動産そのものを物理的に分割してそれぞれが分割された不動産を取得する分割方法です。
    相続人の共有名義にするという方法もありますが、よほどの事情がない限りお勧めしておりません。
    それぞれにメリット・デメリットがありますので、状況に応じて最適なご提案をさせていただきます。

  • 相続税がかかるか知りたいのですが。

     

     具体的な調査が必要ですが、亡くなった方が残した財産の額が、基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合は相続税はかからず、申告も不要です。 ただし、基礎控除額を超えていても相続税がかからない場合もありますので(申告は必要)相続税がかかりそうな場合は相続税に強い税理士を紹介させていただきます。

  • 家族が亡くなったのですが、相続にはどんな手続きが必要ですか?

    「1.遺言書があるか」「2.相続人が誰であるか」「3.遺産の内容」により手続きが異なります。

    遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を協議して遺産分割協議書を作成するか、法定相続分で分けることになります。 相続人の調査は、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍を収集するところから始まります。 遺産の内容については、亡くなった方の名義である不動産、預貯金、株式等の他、借金もすべて調査します。 詳細については別途ご相談ください。

「相続にはどんな手続きが必要なのか」「認知症の親の手続きはどうしたらよいのか」など、お問い合わせが多い質問をまとめ、Q&Aに掲載いたしました。気になるお悩みや疑問をご相談いただく前に、大まかな概要として参考にご覧いただけます。

女性司法書士として身近な法律問題の解決をサポートし、相続や不動産、会社登記に関する業務など幅広く対応しております。二子玉川に事務所を構え、世田谷エリアの皆様に安心をお届けしてきた豊富な実績がございます。何から相談してよいのかわからないという方からも親しみやすさにご好評いただいております。